このご時世、給与やボーナスのカット、リストラ、倒産などによって資金繰りがうまくいかなくなることも十分に考えられます。特に不安なのは住宅ローン。資金繰りが難航すると住宅ローンの返済が滞ってしまうかもしれません。滞納を続けていると延滞解消の督促状が、さらに放置していると裁判所から競売開始の通知書が届きます。こうなってしまった場合、どうやって解決すべきなのでしょうか。以下で、3つの方法を紹介します。
任意売却とは、住宅の所有者と金融機関などの債権者との間に第三者である仲介人が入り、不動産を競売にかけることなく所有者・債権者・その住宅の買主それぞれが納得いく価格で売却すること。任意売却は所有者の同意が前提となっているため、競売のように不利な条件で売却されることはほとんどありません。
どうしても今の家に住み続けたい場合にはリースバックという方法もあります。信頼できる個人投資家などの第三者にいったん住宅を買取ってもらい、その家主と賃貸契約を結んで利用し続ける方法です。もし任意売却でリースバックするなら、実績の豊富な会社に依頼するのがおすすめです。例えばこちらのリースバック支援センターは、さまざまな金融機関との交渉経験もあるため、任意売却でのリースバックが比較的スムーズに進められるはずです。
債権者が裁判所に申し立てを行ったあと、裁判所が売却する住宅を競売物件として落札する方法です。物件調査の一環として執行官が住宅の中に入って何枚も写真を撮り、その写真を競売記録の一部としてインターネットで公開されることもあります。また、最高価格をつけた人が買受人になるのですが誰が落札するかはまったく分かりません。これらが嫌なのであれば、任意売却をおすすめします。
もし将来にわたって住宅ローンを返済できるくらいの安定した収入が見込めるのであれば、住宅を諦める必要はありません。保証会社が借入人の代わりに滞納していた住宅ローンを返済する「代位返済日」から6ヶ月以内であれば、「住宅資金特別条項付個人再生申し立て」ができるからです。競売手続きが始まってしまったあとでも、個人再生申し立てと同時に競売手続きの中止を申し立てれば取りやめることができます。住宅を手放すことなく住宅ローンの返済をめざすため、住宅の所有者や居住者の負担は軽くなるでしょう。
住宅ローン返済のためにどうやって動くべきなのか。こういった大きな選択に直面した場合、とても悩むことでしょう。自分や家庭のこれからのことを考えて最適な方法をとるのが大切です。
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